大手証券会社ではアメリカ株も特定口座の対応が一般化し、アメリカ株が身近になった方も多いのではないでしょうか。
私もその一人です。

しかし、アメリカ株に限らず外国株には日本株と異なる点があるのも確かです。
代表的なものは配当金にかかる国外源泉徴収税でしょう。
例えば下の画像は私がファイザー(PFE)から2017年3月に受け取った配当金の明細です。

201703PFE
201703PFE
 
上から2段目の真ん中からやや右のところに「C国外源泉徴収税額(外貨)」という項目があります。
これはアメリカで10%税金を引かれましたということです。
その10%引かれたものに日本で20.315%税金が引かれます。
日本株では当然国外で源泉徴収はされずに20.315%引かれるだけです。
 
式で表すと(配当金を100、復興特別所得税0.315は除外します)
アメリカ株 →100 x 0.9 X0.8=72
日本株   →100 x 0.8 =80
同じ配当金額でもアメリカ株の方が8%ほど手取りが少なくなってしまいます。

これでは不公平だということで確定申告をすれば「外国税控除」という制度を利用してこの10%を取り戻すことができます。

次回はアメリカ株の損益通算について書いていきます。 
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